不動産購入にまつわる注意事項
不動産購入にまつわる注意事項
いかなる契約であろうとも、基本的には双方合意に基づいて成立することになります。不動産も同様であり、売り主と買主との双方合意によって、売買契約の成立となります。売買契約に関して、制限がある場合がありますが、それは売り主が宅地建物取引業者の場合ということになるでしょう。つまり、売買契約における制限というのは、宅地建物取引業法に基づくものなので、買い主に不利益な売買契約にならないようにするための制限というわけです。買い主にクーリングオフが適用される、というのが代表的と言える制限です。つまり、宅地建物取引業者にとっての制限と言えます。ただし、これは売り主が宅地建物取引業者だからこその制限と見ることが可能です。個人と個人との間における売買契約となると、原則として、そのような制限は掛からなくなるからです。やはり自己責任も求められます。双方合意という言葉の意味は、やはり重いものとして受け取った方が良いと感じています。ですから、売買契約を結ぶ時には、決して焦らないことです。面倒に思えることがあっても、ひとつひとつ丁寧に説明を求めたり、希望を伝えたりして、曖昧な解釈の余地が残らないように努力しましょう。購入に必要なのは、お金だけではなく、そういった曖昧な解釈の余地が残らないようにする慎重な態度ともいえるのです。
宅地建物取引業者すなわち不動産会社との取引では、手付金の問題も出てくると思います。宅地建物取引業者は、受け取れる手付金に制限があって、売買契約で決定した価格の20パーセント未満となるようになっています。万が一、売買契約で決まった価格の20パーセントを超える金額を手付金として要求されたとしても、20パーセントを超過した分に関しては、手付金とは解釈されないことになっているのです。これらは、あくまでも宅地建物取引業法という背景があればこその制限と見ることができます。買い主に不利益とならないようにという配慮なわけですが、もしも個人と個人との売買契約となると、このような制限はないものと思ったほうが良いと思います。もちろん常識の範囲内での契約であることが求められると思いますが、買い主側が、売り主に対して、あまり過度な期待をしないほうが良いのではないかと思っています。やはり双方合意という言葉を重く受け止めて、契約内容には慎重であるべきだと思います。そのためにも、個人と個人との売買契約では、宅地建物取引業法を参考にしながらも、必ずひとつひとつの問題点に対して質問と回答を積み重ねて、買い主にとっても明確な双方合意に達するように心がけることが理想的なのです。